関連ワード:インボイス制度、電子帳簿保存法
目次
インボイス制度とは
これまで仕入税額控除を受けるには、特に特別な作業は必要なく、仕入に関わる消費税等を証明することのできる請求書があれば、控除を受けることが可能となっていました。しかし、2019年の消費増税に伴う軽減税率の導入によって、商品の種類ごとに8%か10%という違いが出るようになりました。これに伴い、税率が異なる取引をそれぞれ分けて、請求書や帳簿に記録しなければ税額控除を受けられなくなりました。インボイス制度とは、変化していく税制度において、税額控除を受けるために必要な請求書の形式を定めたものになります。
インボイス制度を利用する際の手続きについて
上記でも言及したように、これまでは、取引における消費税等の支払いが証明できる請求書があれば、税額控除を受けることが可能でした。しかし、インボイス制度が施行されて以降は、税額控除をこれまで通りに受け続けるためには、インボイス制度で定められている形式で請求書を書く必要があります。
具体的には、
- 発行者と交付を受ける者の氏名または名称
- 取引した年月日
- 取引内容と金額
- インボイス発行者の登録番号
- 軽減税率の対象品目
- 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
上記の情報が含まれたものがインボイスとなります。
また、利用するには所定の機関への登録申請が必要になります。ただし登録することによって、一部企業は必要な申告が別途増えることがあるため注意が必要です。
エメラダ株式会社では、インボイス制度の対応に必要な適格請求書発行事業者の登録申請もサポートしています。詳しくは下記のリンクからサポートページをご覧ください。
適格請求書の表示における現状との変更点
インボイス制度によって定められた形式の請求書を、「適格請求書」といいます。従来の請求書と大きく異なる点は以下の通りです。
・適格請求書発行事業者の登録番号記載
・商品ごとに適用されている適用税率の記載
・税率ごとの消費税額等の記載
エメラダ・キャッシュマネージャーでインボイス制度に対応しましょう。
エメラダ・キャッシュマネージャーでは、インボイス制度に対応した請求書の電子発行が可能です。また、インボイス制度対応に必要な適格請求書発行事業者としての登録申請までサポートいたします。